Q1:衆院選の比例代表で、候補者の個人名を書いてしまったらどうなりますか?
A1:無効票として処理されます。衆議院の比例代表は「拘束名簿式」のため、必ず「政党名(または略称)」を書く必要があります。個人名が有効なのは参議院の比例代表のみですので注意してください。
Q2:小選挙区で落選した候補者が、供託金を没収された場合でも復活当選できますか?
A2:復活当選できません。公職選挙法の規定により、小選挙区での有効投票総数の10%未満の得票数しか獲得できず供託金(300万円)を没収された候補者は、比例名簿に掲載されていても復活当選の権利を失います。
Q3:どちらの制度が「優れている」と一概に言えないのはなぜですか?
A3:それぞれ追求する民主主義の目的が異なるためです。小選挙区制は「明確な多数派を形成し、決断力のある政権運営を行うこと」を重視し、比例代表制は「多様な少数意見をすくい上げ、合意形成を図ること」を重視しています。長所と短所が表裏一体であるため、世界の多くの国で両者を組み合わせた並立制や併用制が工夫されています。