Q1:特定行政庁からの定期報告通知書が届かない場合、点検しなくても問題ありませんか?
A1:法的な問題があります。通知書の送付は行政サービスの一環に過ぎず、届かないからといって報告義務が免除されるわけではありません。所有する建築物が政令や自治体条例の指定規模に達している場合、自発的に専門資格者を手配して調査・報告を行わなければ、未報告として罰則(100万円以下の罰金)の対象となる恐れがあります。
Q2:外壁打診調査の費用を抑えるために、ドローンや赤外線調査を選んでも法的に有効ですか?
A2:条件を満たせば法的に有効です。国土交通省の告示および評価基準に基づき、十分な熱的変化が観測できる環境下で有資格者が解析を行う場合、赤外線装置やドローン搭載カメラによる調査も認められています。ただし、ビルの立地条件(狭小地や周囲の反射光の影響)によっては適用できない面もあるため、事前の現地診断が必須です。
Q3:提出した報告書に「要是正」や「既存不適格」の指摘があった場合、すぐに工事が必要ですか?
A3:「既存不適格」は建築当時の基準に適合していたものであり、直ちに違法となるわけではないため即座の改修を命じられるケースは稀です。しかし、防火扉の作動不良や避難階段の閉塞など現行法令違反にあたる「要是正」項目については、放置すると重大事故につながるため、速やかな改善計画書の提出と改修工事が求められます。