小さく解体した後のゴミ出しで最も確認すべきなのが、自治体ごとの「分別区分」の違いです。日本全国の行政ルールにおいて、発泡スチロール(ポリスチレン素材)の扱いは大きく2つのパターンに分かれています。
多くの地域では、汚れを洗い流せる食品トレイやプラマークの付いた緩衝材は「プラスチック製容器包装(資源ゴミ)」として回収され、再生プラスチック製品やケミカルリサイクル原料として再利用されます。一方、魚介類や精肉のドリップ・油分が染み込んで臭いが取れない箱や、テープや配送伝票の粘着剤が強固に残ったものはリサイクルラインで異物となるため、「可燃ゴミ(燃やすゴミ)」として出すよう指示されるケースが一般的です。
また、一部の自治体では高温焼却炉の整備状況やサーマルリサイクルの推進方針により、汚れの有無にかかわらず「すべて可燃ゴミ」として受け入れる地域(東京都区部の一部など)や、「不燃ゴミ」に指定している地域も存在します。指定袋に入らない大きさ(一辺30〜50cm以上)のままだと粗大ゴミ扱いになってしまいますが、指定袋に入るサイズまで小さくカットすれば通常の収集ルートで出せる自治体が大半です。必ず居住地の公式ゴミ出しガイドラインを一度照合しておきましょう。