時代をさらに遡ると、平安時代にも独特の婚姻形態が存在していた。紫式部が著した『源氏物語』には、通い婚を中心とした当時の貴族社会のあり様が描かれている。紫式部が生きた時代には、第一の妻とそれ以外の妻たちの間に明確な格差が存在したものの、後世のような厳密な法的区別とは異なる、血統や後見人の財力に応じた緩やかな序列が存在した。
驚くべきことに、この制度に明確な近代法的な位置づけを与えたのは明治政府だった。明治3(1870)年に制定された新律綱領において、明治政府は「妾」を二等親と規定し、妻と同等の法的権利の一部を与えるという法律を施行した。これは家制度を維持し男系男子による後継者確保を国家的に支援するための措置であったが、西洋諸国からの「一夫一婦制に反する非文明的な制度」という批判を浴び、わずか十数年後の新刑法制定(明治15年)によって法的地位は消滅した。歴史学の研究は、伝統的と思われがちな身分構造が、近代化の過程で政治的に再編されていた事実を裏付けている。