Webメディアや動画共有サイトの雑学コンテンツにおいて散見される最大の誤解が、「明治以前から苗字を持っていたのは武士と公家だけで、明治に平民がつけた苗字には歴史的価値がない」という言説、そして「宮がつく家はすべて格式の高い社家(神職)である」という極端な二項対立です。
法務省や国立公文書館の近代史資料、および民俗学のフィールドワークによれば、この認識には決定的な誤謬があります。
第一に、江戸時代の農民や町人も公的な場(名主株や庄屋など一部を除く)で名乗ることを禁じられていただけで、私的な生活圏や墓石、宗門改帳の控えなどでは「屋号」や「私称の苗字」としてすでに宮姓を保持していた家が極めて多数存在しました。明治8年(1875年)の「平民苗字必称義務令」が発令された際、人々はゼロから新しい名前を創作したのではなく、何世代にもわたって地域で呼ばれ親しまれてきた「宮の前」「宮の脇」といった屋号を公認の苗字として届け出たのです。
第二に、寺社奉行配下の本格的な神職家系であった場合、明治初期の「神仏分離令」や「国家神道体制」への再編期に、神職の世襲制が一度解体された歴史があります。そのため、「宮」のつく苗字であっても、明治期に氏神への敬愛から戸長(村長)や住職のアドバイスで登録したケースと、中世以前から神事を取り仕切ってきた旧家とが並存しており、漢字一文字だけで血統の貴賤を断定することは不可能です。