法廷闘争や調停において最も焦点となるのが、その騒音が社会通念上我慢すべき範囲を超えているかという点です。法律実務上、これは「受忍限度論」として厳格に精査されます。受忍限度を超える騒音の判断基準は、単に「うるさいと感じた」という主観ではなく、客観的なデシベル(dB)数値、発生している時間帯、継続性、被害の重篤度によって判断されます。
環境基本法に基づく環境基準では、住宅地における騒音の望ましい基準値は昼間で55dB以下、夜間で45dB以下と定められています。子どもの叫び声やバスケットボールのリバウンド音は至近距離で70〜80dBに達することがあり、これが数時間継続して住宅街に響き渡る状況は、明らかに受忍限度を逸脱しているとみなされる有力な証拠になります。
裁判所において損害賠償請求が認められた理由を検証すると、単にうるさかった事実だけでなく、以下の3点が揃っていたことが決定打となっています。
第1に「客観的な騒音測定データと発生ログの緻密さ」、第2に「心療内科等で診断された不眠症や適応障害と騒音被害との明確な因果関係」、そして第3に「被害者側が再三にわたり穏便な改善を求めたにもかかわらず、加害者が故意または重過失によって放置・挑発し続けたという不誠実な態度の立証」です。裁判所は「生活権の侵害」に対し、毅然とした不法行為責任を認める判断を下しています。