高額療養費制度を利用しても残った自己負担分や、保険適用外の通院交通費などは、確定申告で「医療費控除」を申請することで所得税や住民税の還付・減額を受けられます。
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に世帯全体で支払った医療費の総額が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合はその5%)を超えた場合に適用されます。手術費用だけでなく、入院時の部屋代以外の実費(入院中の食事代の一部)、通院のための電車・バス代、医師の指示によるコルセット等の装具代も控除対象に含まれます。
世帯内で最も所得の高い人がまとめて確定申告を行うと、所得税率が高いため還付される金額が大きくなります。病院から発行される領収書や薬局の明細書、通院にかかった交通費の記録は破棄せず、すべて大切に保管しておきましょう。