協会けんぽの傷病手当金が不支給になる決定的な理由と2026年最新対策

協会けんぽの傷病手当金が不支給になる決定的な理由と2026年最新対策

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休職が長期化し、復職が叶わないまま退職を余儀なくされる被保険者にとって最大の砦となるのが「退職後の傷病手当金継続給付」です。会社を辞めても最長通算1年6ヶ月の枠内で給付を受け続けられる制度ですが、ここには致命的な手続きルールが課されています。

大前提となる協会けんぽ支給条件は以下の2点です。
1. 退職日までに被保険者期間(任意継続被保険者期間を除く)が継続して1年以上あること。
2. 退職日時点で傷病手当金を受給しているか、受給要件を満たしている(待機3日間が完成し、労務不能状態にある)こと。

ここで最も多くの受給権者が涙を飲んできたのが、「退職日当日の振る舞い」です。退職日当日に、私物の整理や挨拶、引き継ぎのために「ほんの1時間だけ会社へ出勤した」という記録(タイムカードや出勤簿)が残ると、法律上「退職日において労務不能ではなかった」とみなされます。その瞬間、退職後の受給権は完全に消滅し、二度と復活しません。退職日は必ず「有給休暇または欠勤」として自宅療養を徹底しなければなりません。

なお、健康保険法の改正によって支給期間が「支給開始日から暦日で1年6ヶ月」から「支給された日数を通算して1年6ヶ月」へと変更された運用は、2026年最新改正の流れの中でも定着しています。途中で体調が回復して数ヶ月復職し、その後再発した場合でも、通算枠が残っていれば再受給が可能です。ただし、退職後に一度でも労務可能と判断されて通院を中断したりアルバイト等に従事したりすると、その時点で退職後受給権は永久に喪失する厳罰運用は変わっていません。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。