Q1:オープンリレーションシップは日本の法律上、不倫(不貞行為)になりますか?
A1:法的な婚姻関係にある場合、当事者同士の合意があっても原則として民法上の不貞行為とみなされるリスクがあります。事前の合意書面が存在する場合でも、関係破綻時に「強制された合意だった」と争われるケースが多く、法的なリスクを完全に排除することは困難です。
Q2:途中で嫉妬に耐えられなくなった場合、やめることはできますか?
A2:可能です。健全に機能している関係性では、どちらか一方が「不安や苦痛」を表明した時点で即座にオープン状態を凍結し、モノガミーに戻す、あるいはルールを再設計する権利(ベト権)が担保されています。相手がその申し出を拒絶する場合は、関係自体の見直しが必要です。
Q3:実践していることを友人や家族に公表する必要はありますか?
A3:公表の義務はありません。日本社会においては依然として偏見や誤解が根強いため、周囲に無用な波風を立てないよう、関係者間だけの「クローズドな秘密」として運用しているカップルが大半を占めます。