有限会社の代表取締役、名刺に書くと違法?登記との真相を徹底解説

有限会社の代表取締役、名刺に書くと違法?登記との真相を徹底解説

有限会社の代表取締役、名刺に書くと違法?登記との真相を徹底解説について知っておくべき 事実を分かりやすく解説いたします。

結論から述べると、有限会社の代表者が名刺に「代表取締役」と記載することは実務上まったく問題ありません。ただし、商業登記制度における記載ルールと日常のビジネス慣行との間には、明確なギャップが存在します。

2006年5月の会社法施行以前に設立された有限会社は、現在すべて「特例有限会社」として存続しています。特例有限会社において取締役が一人の場合、その取締役が当然に会社を代表する立場となるため、法務局の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)には「代表取締役」という役職名は記載されず、単に「取締役 〇〇」と氏名のみが登記されます。

一方、取締役が複数名いる有限会社では、定款の定めや株主総会・取締役の互選によって「代表取締役」を選定している場合に限り、選定された人物のみが登記簿上に「代表取締役」として住所・氏名が登記され、それ以外の取締役は「取締役」と表記されます。選定を行っていない場合は、法律上「取締役全員が各自会社を代表する(各自代表)」扱いとなり、登記簿上も全員が「取締役」と記載されます。

実務の現場では、取締役が1名のみの会社であっても、取引先に対するわかりやすさや対外的な信用を考慮して「有限会社〇〇 代表取締役 氏名」と名刺に印刷することが定着しています。代表権の所在を偽っているわけではないため違法性は問われませんが、公的な契約や登記の手続きにおいては、登記簿上の正確な表記が「取締役」であることを把握しておく必要があります。

鈴木 陽菜
著者

鈴木 陽菜

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