Q1:お妾さんの子は、父親の遺産を正妻の子と同じだけもらえるのですか?
A1:父親から法的に認知されていれば、正妻の子(嫡出子)とまったく同じ割合(1対1)で遺産を相続できます。2013年9月の最高裁判決および同年の民法改正により、かつて存在した「非嫡出子の相続分は嫡出子の半分」という格差規定は完全に撤廃されています。
Q2:認知されているかどうかを自分で確認するにはどうすればいいですか?
A2:ご自身の「戸籍謄本(全部事項証明書)」を取り寄せることで確認できます。認知されている場合、戸籍の身分事項欄に「認知」という項目が作られ、認知した父親の氏名や認知届が受理された日付が記載されます。記載がない場合は法的な父子関係が成立していません。
Q3:大人になってから父親に対して過去の養育費を請求することはできますか?
A3:すでに成人(原則18歳以上)して経済的に自立している場合、過去にさかのぼって養育費を請求することは実務上困難です。養育費は未成熟子の監護に必要な費用であるため、請求した時点以降の分しか認められないのが原則だからです。ただし、父親の生前に認知を受けておけば、将来父親が亡くなった際に遺産相続人となる権利は生涯失われません。