「残業が減って今月の総支給額は下がったのに、なぜか社会保険料だけが上がっている」という怪現象に直面したとき、鍵を握っているのが標準報酬月額と4月〜6月の残業影響です。
日本の健康保険や厚生年金保険は、毎月の実際の給与額に対して直接パーセンテージを掛けて計算しているわけではありません。手続きの煩雑さを防ぐため、実際の報酬を一定の幅で区切った「等級(標準報酬月額)」に当てはめて計算する仕組みを採用しています。
この等級を決める最も重要な手続きが、年に一度行われる「定時決定(算定基礎届)」です。具体的には、毎年4月・5月・6月の3カ月間に支払われた給与(基本給、役職手当、残業代、通勤手当などを含んだ総支給額)の平均額を計算し、その年の9月から翌年8月までの1年間に適用される標準報酬月額を固定します。
ここで重要なのが、定時決定による9月10月の控除額変更のタイミングです。多くの企業では、9月分の社会保険料を翌月10月の給与から天引きする「翌月控除(前月分控除)」を採用しています。そのため、新等級が適用されて手取りが減るのは、秋の給料日(9月または10月)になります。
例えば、4月〜6月に繁忙期を迎えて残業を月40時間こなし、給料が多く支払われていたとします。その後、夏場から秋にかけて残業がゼロになり、手取りが減ったとしても、社会保険料は「残業で稼ぎまくっていた4月〜6月の平均」をベースに秋から天引き額が決定されます。これが、「給料が減ったのに社会保険料が上がった」と感じる最大のカラクリです。