通常、第1期の定期接種期限は「生後90か月(7歳6か月未満)」、第2期は「13歳未満」と定められています。この期日を1日でも過ぎると任意接種となり、1回あたりおよそ6,000円〜10,000円前後の費用が自費負担となります。
しかし、過去に発生した国の積極的勧奨差し控え(2005年度〜2009年度頃)の影響で接種機会を逃した世代に対しては、現在も強力な「特例措置(救済措置)」が適用されています。
【特例対象者1】平成7年4月2日〜平成19年4月1日生まれの方
この期間に生まれた方は、20歳未満になるまでの間、全4回のうち未接種分をすべて定期接種(原則無料)として受けることができます。たとえば現在、高校生や大学生手前の年齢であっても、20歳の誕生日前日までは公費負担の対象となります。第1期が完全に未完了のまま7歳半を過ぎた場合でも、第2期の4回目を受け忘れたまま中高生になった場合でも、残りの回数を費用負担なしで接種可能です。
【特例対象者2】平成19年4月2日〜平成21年10月1日生まれの方
第1期の対象年齢(生後90か月未満)の間に積極的勧奨の差し控えがあったため、生後90か月〜9歳未満、および9歳〜13歳未満の期間において、第1期の未接種分を公費で接種可能とする特例が設けられています。
近年の現場医療データによると、高校入学時の健康診断書類作成や留学前の予防接種チェックの段階で「実は4回目が抜けていた」と発覚するケースが頻発しています。自身のお子さんが特例措置の対象年齢に該当しているかどうか、まずは生年月日を軸に確認することが大切です。