大学における「除籍(じょせき)」とは、大学の学則で定められた要件を満たせなくなった学生に対し、大学側が学籍簿から名前を抹消し、学生としての身分を喪失させる処分を指します。学校教育法第88条および各大学の諸規程に依拠する措置であり、学生本人の意志による離籍ではありません。
ここで混同されやすいのが大学の除籍と退学の違いです。退学(自主退学)は、学生が「退学願」を提出し、教授会等の承認を経て円満に修学を終了する手続きです。一方、除籍は大学側からの職権発動であり、学費未納や所在不明など契約義務の不履行を理由とする「契約解除」に近い性質を帯びています。
さらに、重大な校則違反や犯罪行為に対する制裁である懲戒退学と除籍の違いも明確に整理しておく必要があります。懲戒退学は学生の非行に対するペナルティ(懲戒処分)ですが、除籍は学則に定められた事由に機械的に該当した結果生じる学籍管理上の手続きです。ただし、一部の大学では「不名誉な学籍離脱」として両者を同等に厳格管理するケースも存在します。