閉院や医療機能の停止に伴い、患者やその家族から頻繁に寄せられる実務的な問い合わせが「過去のカルテ(診療録)や検査データの開示請求」です。保険金の請求や後遺障害認定、他院への転院歴証明などにおいて、過去の記録が必要となるケースは後を絶ちません。
医師法第24条第2項により、診療録の保存義務期間は「5年間」と定められています。しかし、医療機関が廃止・統合された場合でも、一般社団法人三原市医師会が管理主体となり、法定期間内の診療記録や保管対象データは適切に管理されています。過去の記録確認が必要な場合の実務ステップは以下の通りです。
【カルテ開示請求の具体的ステップ】
1. 窓口への問い合わせ:一般社団法人三原市医師会事務局(広島県三原市宮浦一丁目15番1号)へ直接連絡し、カルテ開示請求の可否と必要書類を確認します。
2. 身分確認書類の準備:患者本人による請求の場合は運転免許証やマイナンバーカード、代理人や遺族による請求の場合は委任状や戸籍謄本など、関係性を証明する公的証明書を揃えます。
3. 申請書の提出と手数料の納付:指定様式に必要事項を記入し、開示手数料(コピー代・文書作成費用等)を納付した上で正式に受理されます。
※保管年限を経過した古い記録に関しては廃棄されている場合があるため、事前の電話確認が不可欠です。
また、広大な敷地を有する三原市医師会病院の跡地利用についても住民の注視が集まっています。跡地に関しては、三原市医師会の事務局や医師会関連施設としての維持・活用をはじめ、地域の保健福祉機能の拠点化、あるいは防災機能を持たせた複合的な活用策が地元協議会などで継続的に検討されています。単なる遊休地化を防ぎ、宮浦地区の活性化につながる利活用が求められています。