親子関係に伴う最大の懸念事項の一つが、民法第877条第1項に規定されている直系血族間の「扶養義務」である。過去を断ち切って生きてきたにもかかわらず、老いた親が生活困窮に陥ったり介護が必要になったりした際、福祉事務所や施設から子に対して扶養照会が届く事例が多発している。
ただし、法的な扶養義務は無制限に課されるものではない。子の扶養義務は、自身の生活水準を維持した上で余力がある範囲で行う「生活扶助義務」にとどまる。また、幼少期の深刻な虐待や放置(ネグレクト)が存在した場合、実務上は扶養義務の履行を拒否することが容認されるケースも多い。近年の法改正論議でも、過酷な育ちを経た子に対し一律に義務を強いる運用は見直しが進められている。