求償権とは?突然の請求で慌てないための全知識と対処法【2026最新】

求償権とは?突然の請求で慌てないための全知識と対処法【2026最新】

求償権とは?突然の請求で慌てないための全知識と対処法【2026最新】について分かりやすく解説いたします。専門家の見解をお届けします。

Q1:不倫の慰謝料を請求された際、示談書に「求償権を放棄する」と書くよう要求されました。応じるべきですか?
A1:慎重な判断が必要です。求償権を放棄するということは、本来なら既婚者側のパートナーにも半分負担してもらえる権利を永久に捨てることを意味します。そのため、通常の実務では「求償権を放棄する代わりに、慰謝料の支払い総額を相場の半分程度(例えば本来200万円のところ100万円など)に減額してもらう」というバーター交渉を行います。提示された慰謝料が満額のまま求償権だけを一方的に放棄させられる条件は極めて不利ですので、決して即座にサインしてはいけません。

Q2:連帯保証人として借金を立て替えましたが、主債務者が自己破産してしまいました。求償権はどうなりますか?
A2:主債務者が裁判所から免責許可決定を受けた場合、求償権も原則として免責の対象となり、法的に支払いを強制することができなくなります。破産手続き開始決定の前に仮差押えなどの保全処分を行っている等の例外を除き、破産した主債務者からの回収は事実上極めて困難となります。

Q3:求償権の内容証明郵便が届きましたが、書かれている金額に納得がいきません。一部だけ支払うのはありですか?
A3:安易な一部支払いは避けてください。金額に納得がいかない状態で「とりあえず一部だけでも」と支払ってしまうと、法律上「債務の承認」と評価され、過失割合や時効の主張など本来できたはずの抗弁権を失ってしまうリスクがあります。まずは「内容を精査中であり、請求を全面的に認めるものではない」旨の回答書を送達し、早期に弁護士等の法律専門家へ相談してください。

吉田 誠
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吉田 誠

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