全企業・法人に適用されているパワーハラスメント防止法(改正労働施策総合推進法)は、医療機関にとっても例外ではない。法的には、ハラスメントの防止措置を講じる義務が事業主に課されており、これを怠った場合、損害賠償請求や民事上の責任を免れない。
特に、ドクハラによって看護師や若手医師がメンタル不調に追い込まれたり離職を余儀なくされたりした場合、病院経営陣が安全配慮義務違反に問われるリスクは極めて高い。ハラスメントを放置することは、コンプライアンス上の致命的な欠陥であり、病院の存続自体を揺るがす法的リスクとなる。