死亡した人の預金をおろした罪とは?バレる理由と逮捕・訴訟リスク

死亡した人の預金をおろした罪とは?バレる理由と逮捕・訴訟リスク

死亡した人の預金をおろした罪とは?バレる理由と逮捕・訴訟リスクについての最新情報をお届けします。

口座凍結前引き出し違法性を軽視した結果、人生を大きく狂わせる最大のトラップが「相続放棄の無効化」です。

故人に多額の借金、連帯保証債務、あるいは滞納していた税金がある場合、相続人は家庭裁判所で「相続放棄」を行うことで、それらの債務を一切引き継がずに免れることができます。しかし、民法921条1号には「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなす」という極めて厳格な規定(法定単純承認)が存在します。

「病院代の未払い分だけ払って、あとは放棄しよう」と考え、故人の口座からわずか数十万円を引き出して支払いに充てた瞬間、法律上「相続財産を処分した」とみなされる相続放棄後の預金引き出しリスクが発生します。この行為が認められると、裁判所は相続放棄の申述を却下し、あるいは一度受理された放棄が無効化されます。その結果、背後に隠れていた数千万円規模の借金を全額背負わされる悲劇が実際に起きているのです。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。