Q1:手元にある「学位記」の原本を提出先に送れば、証明書の代わりになりますか?
A1:絶対に送付してはいけません。学位記は一生に一度しか授与されず、紛失しても大学や機構から再発行されることはありません。提出先が求めているのは「公的に第三者発行された証明書」であり、どうしても学位記の提出を求められる場合は「原本提示(確認後即時返却)」か、認証機関による原本証明(Certified True Copy)を求められるのが通例です。
Q2:今日中にどうしても必要です。即日発行してもらう裏技はありますか?
A2:出身大学がコンビニ証明書発行サービスを導入していれば、オンラインで申請・カード決済を行うことで数分後に近所のコンビニで印刷可能です。ただし、大学改革支援・学位授与機構からの授与者や、大学の導入以前の卒業生、論文博士の場合はシステムに対応していないため即日発行は不可能です。その場合は速達郵便の活用や、窓口対応の可否を直接担当部署へ確認してください。
Q3:英文の学位授与証明書を発行する際、提出先から「アポスティーユ」を求められました。どうすればよいですか?
A3:ハーグ条約加盟国への提出において、外務省による公印確認(アポスティーユ)を要求されることがあります。国公立大学や公的機関が発行した証明書であれば直接外務省へ申請可能ですが、私立大学発行の場合は公証役場での公証人の認証を経てアポスティーユを取得する手続きが必要となります。これには追加で数日から数週間の日数を要するため、早急な手配が必要です。
Q4:短大卒業後に機構で学士を取りました。証明書は短大と機構のどちらに頼むべきですか?
A4:学士の「学位授与証明書」は、学位を授与した主体である「独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構」に申請してください。出身の短期大学に申請しても、発行できるのは「短期大学の卒業証明書」にとどまり、学士号の証明にはなりません。