「介護保険料を安くするために世帯分離をするのは詐欺や違法行為ではないのか」という懸念が寄せられることがあります。この疑問の真相について、行政法規の現場実務から検証します。
結論として、実態として生計が分かれている限り、世帯分離を行うこと自体に何ら違法性はありません。総務省および厚生労働省の規定でも、同一住所における複数世帯の存在は正規に認められています。
ただし、明らかな虚偽届出はリスクを伴います。住民基本台帳法第52条では、虚偽の届出をした者に対して過料が科される規定が存在します。親の年金をすべて子が管理し、食費や生活費の財布が完全に同一であるにもかかわらず、単に「保険料逃れ」の目的だけで書類上のみ分離したと判断された場合、自治体から是正指導を受けたり、不当に免れた給付の返還を求められたりする法的リスクが生じます。