保証人と連帯保証人の決定的な違い!サイン前に知るべき3つのリスク

保証人と連帯保証人の決定的な違い!サイン前に知るべき3つのリスク

保証人と連帯保証人の決定的な違い!サイン前に知るべき3つのリスクにまつわる最新トピックを詳しく紐解きます。

法律上、単なる「保証人(普通保証人)」と「連帯保証人」を決定的に隔てているのは、民法が認める3つの強力な防御権の有無です。結論から言えば、連帯保証人にはこれらすべての権利が剥奪されています。

第1の差は「催告の抗弁権(民法452条)」の有無です。通常の保証人であれば、債権者(銀行や貸金業者など)から「代わりに払え」と請求された際、「まず本来借りた本人(主債務者)に請求してください」と突っぱねることができます。しかし、連帯保証人にはこの権利がありません。主債務者がどれほど裕福で、連絡がつく状態であっても、債権者が気まぐれに連帯保証人を指名して返済を迫れば、法律上それを拒否して主債務者へ矛先を向け直すことは一切不可能です。

第2の差は「検索の抗弁権(民法453条)」です。主債務者が支払いを怠ったとしても、その人物に預貯金や不動産、給与などの差し押さえ可能な財産がある場合、通常の保証人なら「主債務者の財産を先に差し押さえて回収してください」と法的に主張できます。ところが連帯保証人には検索の抗弁権も存在しません。主債務者が別荘や高級車を所有していようと、債権者は手間のかかる財産調査を省き、取り立てが容易な連帯保証人の預金口座や給与を即座に差し押さえる法的権限を握っています。

第3の差は「分別の利益(民法456条)」の有無です。借金が600万円あり、保証人が3人いたと仮定します。通常の保証人であれば「分別の利益」が働くため、負担は3等分され、各自200万円ずつしか支払う義務を負いません。しかし連帯保証人には分別の利益が一切認められていません。保証人が何十人いようと、債権者は特定の連帯保証人1人に対して「600万円全額を今すぐ耳を揃えて払え」と請求できます。連帯保証人とは、法的に見れば「主債務者と完全に同一の主債務者返済義務を背負う影の債務者」に他なりません。

井上 凛
著者

井上 凛

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。