妾婦の読み方と意味は?娼婦との違いや妾制度の歴史的真相を徹底解剖

妾婦の読み方と意味は?娼婦との違いや妾制度の歴史的真相を徹底解剖

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日本における一夫多妻制の歴史を紐解くと、かつての支配層において妾は隠すべき後ろめたい存在ではなく、家制度を存続させるための公的な装置として機能していました。

古代の律令制度では「妻妾制」が明文化され、正妻(嫡妻)と妾の間には厳格な身分の格差が設けられていました。中世から近世の武家社会における側室と妾の違いは、公的な認知度にあります。大名家や将軍家の側室は、血統の断絶を防ぐ「お世継ぎ生産」という重責を担う準公務的な身分であり、奥向きの規律の中で一定の格式を与えられていました。

驚くべきは、近代化を推し進めた明治初期の法制です。1870年(明治3年)に制定された刑法典『新律綱領』において、明治民法前夜の妾の地位はなんと「本妻と同等の二親等」と法制化されました。つまり、国家が妾を正式な親族として戸籍に登録することを認めていたのです。

しかし、欧米列強から「野蛮な前近代国家」と批判を浴びた日本政府は方針を転換します。1880年(明治13年)の旧刑法制定で妾の身分特権を削り、1898年(明治31年)に施行された明治民法によって、晴れて法律上の一夫一婦制が確立されました。法的な後ろ盾を失った妾は、やがて制度の外側にある「愛人」や「囲い者」へと変質していくことになります。

立場・区分法的・公的位置づけ経済的扶養と契約関係編集部の見解・分析武家の側室公認身分(家臣団・幕府も承知の公式制度)藩や家中の公費から手当・扶持米を支給個人の恋愛感情ではなく、家の存続を目的とした組織的な配属制度。明治初期の妾新律綱領で「二親等」と規定(親族扱い)当主の完全扶養責任(同居義務を伴う事例も多数)近代法への過渡期に生じた、伝統的家父長制の異常な法認状態。娼婦(売春婦)近世は公娼制度、現在は売春防止法で違法行為ごとの金銭対価(前借金による人身拘束の歴史)継続的な身分関係はなく、完全な商取引と搾取の構図。現代の愛人非公認(民法上の不法行為・不貞行為に該当)私的な資金援助、あるいは個人の対等な関係家制度の後ろ盾はなく、本妻に対する慰謝料請求リスクを常に負う。
石川 優花
著者

石川 優花

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。