等級の判定は、厚生労働省が定める「身体障害者障害程度等級表」および詳細な区分判定ガイドラインに基づいて厳密に行われます。対象となる障害区分は以下の7分野です。
1. 視覚障害(視力低下、視野狭窄など)
2. 聴覚または平衡機能の障害(難聴、平衡感覚の喪失)
3. 音声機能・言語機能またはそしゃく機能の障害
4. 肢体不自由(上肢・下肢・体幹の機能障害や欠損)
5. 心臓・じん臓・呼吸器機能障害(内部障害)
6. ぼうこう・直腸・小腸機能障害(人工肛門、オストメイトなど)
7. ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害・肝臓機能障害
等級判定の実務において主導権を握るのは、身体障害者福祉法第15条の指定を受けた「指定医」が作成する診断書・意見書です。指定医が関節の可動域測定、血液検査データ、画像所見などの客観的数値をガイドラインに当てはめ、各自治体の指定機関(身体障害者更生相談所など)が最終的な認定等級を決定します。