生前贈与の基本とされる生前贈与の110万円ルール(暦年贈与)は、受贈者(もらう人)1人あたり年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからず、申告も不要とされる仕組みです。しかし、この制度には多くの人が見落としがちな税務上のトラップが存在します。
最も典型的な失敗が、最初から「毎年100万円ずつ10年間にわたって計1,000万円を渡す」といった約束を交わすケースです。税務署から「定期贈与(1,000万円を受け取る権利の一括贈与)」とみなされると、初年度に総額1,000万円に対する贈与税が一気に課税されます。暦年贈与を成立させるには、毎年個別に合意を交わし、都度お金を動かす実態が不可欠です。
また、両親それぞれから子供1人が同じ年に100万円ずつ(計200万円)受け取った場合も注意が必要です。110万円の枠は「あげる側」ではなく「もらう側」を基準に計算するため、このケースでは90万円分が課税対象となり、期限内の申告義務が発生します。