尊い命を理不尽に奪われた遺族と所属企業にとって、事故の真相解明とともに避けて通れないのが道路管理者の責任過失の追及です。
道路法第42条では、道路管理者は常に道路を良好な状態に保つよう維持修繕を行う義務が定められています。また、公の営造物の設置または管理に瑕疵(欠陥)があり、それによって他人に損害を生じさせた場合、被害者は国家賠償法第2条第1項に基づき、国や地方自治体に対して損害賠償を請求する権利を有します。
本件において焦点となるのは、道路管理者側に「瑕疵の予見可能性」と「結果回避可能性」があったかどうかです。前述の通り、住民から路面の異変に関する通報があった事実や、法定耐用年数を大幅に超過した下水管の放置が立証されれば、「道路管理体制に重大な過失があった」と司法判断が下る公算は極めて高いといえます。失われたドライバーの命は二度と戻りませんが、行政の不作為に対して司法が下す審判の行方に強い関心が注がれています。