「退職金が1円も出ないなんて労働基準法違反ではないのか」という疑問を持つ人は大勢います。結論から述べると、退職金なしの違法性は原則として成立しません。日本の労働基準法をはじめとする労働法規において、企業に退職金の支払いを義務付ける条文は存在しないためです。
退職金は法的に「法定外福利厚生」に分類されます。健康保険や厚生年金、雇用保険のような「法定福利」とは異なり、制度を設けるかどうかは各企業の裁量に完全に委ねられています。就業規則や雇用契約書に「退職金は支給しない」と明記されている場合、あるいは退職金に関する記載が一切ない場合、退職時に金銭が支払われなくても企業側に法的な瑕疵は問われません。
ただし、例外的に違法性が生じるパターンが存在します。労働基準法第89条では「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」を就業規則に記載しなければならないと定めています。就業規則や労働契約書に「勤続3年以上で退職金を支給する」といった規定が存在するにもかかわらず、会社の経営不振などを理由に一方的に不支給としたり減額したりする行為は明確な労働契約違反であり、違法となります。自社に制度があるか否かは、まず就業規則の「退職金規程」を閲覧して確認する必要があります。