契約社員の退職金はもらえる?2026年最新の支給条件と相場を暴く

契約社員の退職金はもらえる?2026年最新の支給条件と相場を暴く

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有期雇用労働者の待遇格差を語る上で避けて通れないのが、パートタイム・有期雇用労働法第8条(旧・労働契約法第20条)に基づく「不合理な待遇差の禁止」です。いわゆる同一労働同一賃金の原則により、正社員と契約社員の間で基本給や賞与、各種手当に不合理な差をつけることが禁じられています。

過去の最高裁判所判例(メトロコマース事件など)では、退職金が「長年の功労報償」や「将来の生計維持」といった複合的な性格を持つことから、直ちに退職金不支給のすべてが違法とは判断されませんでした。しかし、司法判断は「いかなる格差も容認する」という意味ではありません。

以下の条件が重なる場合、退職金の完全な不支給は労働法上の違法行為(不法行為)とみなされる可能性が生じます。

1つ目は、業務内容や責任の重さが正社員と全く同一であること。2つ目は、人事異動や転勤の範囲(職務・配置の変更範囲)に差がないこと。そして3つ目は、契約更新を何年も繰り返し、実質的に無期雇用の正社員と変わらない勤続実態があることです。長期にわたって正社員と同じ現場を支えてきた契約社員に対し、合理的な理由なく退職金を全額支給しない運用は、企業側に大きな法的リスクを背負わせる要因になっています。

渡辺 美咲
著者

渡辺 美咲

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。