Q1:物損事故で過失割合10対0の場合、自分の保険会社は全く手伝ってくれないのですか?
A1:法律(弁護士法72条)の定めにより、相手方への支払い義務がない事故では、自分の保険会社が示談交渉を代行することは禁じられています。ただし、事故の初動対応に関するアドバイスや、加入中の弁護士費用特約の適用手続き、自身の車両保険を使用する場合の相談には通常通り親切に応じてくれます。孤立無援で相手と交渉するのではなく、速やかに弁護士特約の利用を申請してください。
Q2:相手保険会社から「全損だから40万円しか出せない」と言われました。新車価格には到底届きませんが覆せますか?
A2:保険会社が提示する時価額は、古い中古車査定ガイドブックをベースにした最低限の金額であることが多々あります。同等車種・走行距離・年式・グレードの車両が現在の中古車市場で実際にいくらで販売されているかの実勢価格データ(中古車情報サイト等の見積もり)を提出することで、時価額の引き上げを交渉できます。また、相手方が「対物超過修理費用特約」に加入していれば、時価額に上乗せして修理実費を請求できる可能性があります。
Q3:自分の車に弁護士特約を付けていない場合、もう泣き寝入りするしかありませんか?
A3:諦めるのは尚早です。弁護士費用特約は、被保険者本人だけでなく「配偶者」「同居の親族」「別居の未婚の子」の自動車保険や火災保険、一部のクレジットカードに付帯している特約であっても適用できる規約が一般的です。まずは自身と家族が加入している保険証券をすべて総点検してください。適用可能な特約が1つでも見つかれば、費用負担なしで弁護士へ一任できます。