免許取り立ての時期に義務付けられている初心者マークの表示ですが、街中を見渡すと貼り付けている位置は車ごとにバラバラに見えるかもしれません。しかし、道路交通法施行令第26条の7では、初心者マーク貼る位置について極めて具体的な規定が設けられています。
法令に記されている設置条件の基本は、次の3点をすべて同時に満たすことです。
第一に、「車体の前方および後方の両方」に取り付ける必要があります。前か後ろのどちらか片方だけ貼っておけばよいという運用は認められておらず、初心者マーク前後両方への同時装着が必須要件です。対向車からも後続車からも一目で初心運転者であると認識できなければ、標識本来の役割を果たせないためです。
第二に、設置する高さの基準として初心者マーク高さ地上0.4m以上1.2m以下の範囲内と定められています。地上40センチメートル未満の低すぎる位置(バンパーの最下部付近など)や、地上1メートル20センチを超える高すぎる位置(大型ミニバンやSUVのルーフ付近など)に貼り付けると、測定された際に保安基準適合外と判断されるリスクがあります。乗用車であれば、ボンネットの先端付近やトランク、リヤハッチの中央からやや下あたりがこの数値範囲に収まりやすい目安です。
第三に、「後方または前方から見やすい位置」であることです。ナンバープレートの文字やライト類、先進安全装備のミリ波レーダーや車載カメラを覆い隠す位置は避け、平らな金属部分や指定されたガラス面に確実に固定しなければなりません。