道路交通における一時停止の義務は、道路交通法 第43条(指定場所における一時停止)によって明確に規定されています。条文では、車両等は道路標識等により一時停止すべきことが指定されている交差点の手前において、一時停止しなければならないと定められています。
ここで極めて重要なのが、一時停止 完全停止 定義の実態です。道路交通法において「一時停止」とは、車両等の車輪が完全に回転を止め、物理的な速度が時速0kmになった状態を指します。速度を時速5kmや10km程度まで落とす行為は「徐行」に過ぎず、法律上の一時停止を果たしたことには一切なりません。
現場の警察官が取り締まりを行う際、注視しているのは「車体やタイヤの回転が完全に制動された瞬間があるかどうか」です。車体が前後にわずかに揺り返す(ピッチングする)現象は完全停止の目安となりますが、惰性で進みながら左右を目視しただけでは、指定場所一時不停止等 違反として容赦なく青切符が切られる対象となります。