ミドルネームとは?名前の順番や由来・日本人と子供の戸籍手続きを徹底解説

ミドルネームとは?名前の順番や由来・日本人と子供の戸籍手続きを徹底解説

ミドルネームとは?名前の順番や由来・日本人と子供の戸籍手続きを徹底解説とはどんな影響があるのか? 背景や要点を丁寧に紐解いて紹介します。

日本人同士の夫婦から生まれた子供、あるいは国際結婚によって誕生した子供にミドルネームを付けたい場合、日本の法制上どのような壁が存在するのでしょうか。

結論から申し上げますと、日本の戸籍法第13条において「氏」と「名」以外の区分は認められていません。そのため、戸籍上に「独立したミドルネーム欄」を作ることは現行法上不可能です。

戸籍登録の実務:名前欄に「連続した文字」として記入する

外国籍の親を持つ子供の出生届を市区町村役場へ提出する際、ミドルネームを組み込む唯一の方法は、「名」の枠内にファーストネームとミドルネームを続けて記入することです。

例えば、父親がイギリス人で姓が「スミス」、母親が日本人で姓が「田中」、子供に「太郎(ファースト)」と「アレクサンダー(ミドル)」を名付けたい場合、戸籍上の氏名は以下のようになります。

  • 日本の戸籍上の表記:氏「田中」 / 名「太郎アレクサンダー」(または「アレクサンダー太郎」)

ここで極めて重要な注意点は、戸籍の名欄にはスペース(空白)を空けて登録することができない点です。行政のシステム上、「太郎アレクサンダー」というひと繋がりの長い1つの名前として扱われます。

すでに日本国籍を持つ成人が後からミドルネームを追加したい場合

日本国籍を持つ大人が「後からミドルネームを追加したい」と考えた場合、単なる役所への届出では受理されません。家庭裁判所に対して「名の変更許可申立」(戸籍法第107条の2)を行い、正当な事由があると認められる審判を得る必要があります。

国際的な業務で長年その通称名を使用し社会的に定着しているといった確たる実績や証拠書類(郵便物、契約書、勤務先の証明等)が求められ、単なる「憧れ」や「外国風にしたい」という動機での申立は原則却下されます。

中川 明日香
著者

中川 明日香

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。