Q1:旧宮家の若い男性たちは、皇族になりたいと望んでいるのですか?
A1:これまでに本人が公の場で「皇族になりたい」と表明した事例は一件もありません。関係者の証言によれば、多くは民間人としての生活に満足しており、突然の皇籍取得に対しては戸惑いや慎重な姿勢を崩していません。制度改正が行われたとしても、最終的には個人の自由意志に基づく同意が絶対的な条件となります。
Q2:東久邇家や賀陽家以外に、どのような旧宮家が残っているのですか?
A2:昭和22年に離脱した11宮家には、伏見家、山階家、賀陽家、久邇家、朝香家、東久邇家、武田家、北白川家、竹田家、閑院家、梨本家などがあります。現在も男系男子の血統が続いている家と、後継者が途絶えた家があり、若い男性が現存しているのは賀陽家、東久邇家、竹田家など限られた家系です。
Q3:なぜ女性皇族(愛子さま等)が結婚後も残る案だけでは不十分とされているのですか?
A3:女性皇族が婚姻後も皇室に残る案(内親王・女王の身分維持)は皇族数の確保には直結しますが、「男系継承」の原則を維持したい保守派の立場からは、これだけでは将来的な皇位継承資格者が悠仁さま以降途絶えてしまうと主張されます。そのため、旧宮家の男系男子を養子に迎える案とセット、あるいは並行して議論されています。