めかけ(妾)とは?愛人・側室との違いや戸籍制度の歴史を徹底解明

めかけ(妾)とは?愛人・側室との違いや戸籍制度の歴史を徹底解明

めかけ(妾)とは?愛人・側室との違いや戸籍制度の歴史を徹底解明について見逃せない 注意点を厳選して解説いたします。

Q1:めかけ(妾)と現代の不倫相手・愛人の一番の違いは何ですか?
A1:最大の相違点は「周囲への公認度」と「生活保障の形態」です。妾は男性が妾宅を用意し生活費を全面的に賄う半公認の身分であり、明治初期には戸籍にも記載されました。一方、現代の愛人は法律上の保護が一切なく、民法上の不貞行為として損害賠償責任を負う私的関係にとどまります。

Q2:明治時代にはなぜ妾が法律で認められていたのですか?
A2:明治3年(1870年)の「新律綱領」で、家督継承の安定と武家社会以来の慣習を維持するため、妾が「二等親」として法制化されました。しかし欧米諸国から「文明国にふさわしくない」と批判を受け、1898年の明治民法で一夫一婦制が確立されたことで完全に廃止されました。

Q3:妾の立場だった女性には遺産相続権はありましたか?
A3:女性自身には配偶者としての相続権は一切認められていませんでした。ただし、女性が生んだ子どもが父親から「認知(または家長による承認)」を受けていれば、家督や遺産の一部を相続することが可能でした。

Q4:婚姻関係にない相手との間に生まれた隠し子は、現在でも相続で不利になりますか?
A4:不利にはなりません。かつては本妻の子の2分の1とされていましたが、2013年9月の最高裁判所違憲判決および民法改正により、父親からの認知があれば本妻の子と完全に同等の法定相続分(等分)が認められています。

橋本 菜々子
著者

橋本 菜々子

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。