インフルエンザによる療養期間を考える際、まず押さえるべきは「学生」と「社会人」で適用の根拠となる法律やガイドラインが異なるという点です。学校現場には文部科学省が所管する厳格な法的基準が存在しますが、社会人の場合は労働安全衛生法や各企業の規則が関わるため、対応が二重構造になっています。
学生や児童・生徒の場合、学校保健安全法の出席停止基準によって期間が明確に定められています。その基本原則は「発症後5日かつ解熱後2日が経過するまで」です。さらに、体温調節機能や免疫が未発達な未就学児(保育園・幼稚園)に関しては、重症化および集団感染を防ぐ目的から「解熱後3日(幼児・保育園の基準)」へと基準が1日延長されています。
ここで最も注意が必要なのが「日数の数え方」です。公的基準において、発症した当日および解熱した当日は「0日目」としてカウントされます。翌日を「1日目」と数えるため、カレンダー通りの単純計算では登校・出社が早すぎてしまうミスが多発しています。
具体例を挙げると、月曜日に発症(高熱が出現)した場合、発症後5日目を満了するのは土曜日となります。仮に火曜日に熱が下がった(解熱当日=0日目)としても、「解熱後2日」の条件を水曜・木曜でクリアしたからといって金曜日に復帰することはできません。あくまで「発症後5日」の条件を満たす必要があるため、最短でも日曜日までが休養期間となり、登校や出勤が可能になるのは月曜日(発症から7日目)です。
一方、社会人のインフルエンザ療養期間には、労働基準法や感染症法上の強制的な一律休業規定はありません。しかし、多くの民間企業では厚生労働省のインフルエンザQ&Aに準拠し、学校保健安全法と同様の「発症後5日かつ解熱後2日」をインフルエンザ出勤停止期間の社内標準として採用しています。