どれほど強力な護身用具であっても、日本の法制度下では慎重な所持が求められる。正当な理由なく隠して携帯した場合、軽犯罪法違反に問われるリスクが常につきまとう。過去の最高裁判例でも、護身目的であっても野放図な携帯は認められないケースが示されている。
警察庁のガイドラインや実務においても、深夜の危険な地域を通勤するなどの客観的な事情がない限り、路上での所持は警察官による職務質問の対象となりやすい。また、過剰な攻撃に対して使用した場合、正当防衛が認められず過剰防衛や傷害罪に問われる恐れもある。劇的な威力を誇るからこそ、法的リスクと隣り合わせであることを強く自覚しなければならない。