万が一事故を起こしてしまった際、当事者を直ちに直面させるのが「交通事故・過失割合」の厳格な適用だ。自転車は道路交通法上「軽車両」に該当するため、対歩行者の事故では自転車側の過失割合が極めて高くなる傾向が強い。
相手が自動車であっても油断は禁物だ。「ながら運転」や「右側通行(逆走)」、「無灯火」といった重過失が認められれば、自転車側の過失相殺が大幅に削られる。賠償金を受け取れないばかりか、相手の車両修理費を自己負担する事態すら現実に生じている。
万が一事故を起こしてしまった際、当事者を直ちに直面させるのが「交通事故・過失割合」の厳格な適用だ。自転車は道路交通法上「軽車両」に該当するため、対歩行者の事故では自転車側の過失割合が極めて高くなる傾向が強い。
相手が自動車であっても油断は禁物だ。「ながら運転」や「右側通行(逆走)」、「無灯火」といった重過失が認められれば、自転車側の過失相殺が大幅に削られる。賠償金を受け取れないばかりか、相手の車両修理費を自己負担する事態すら現実に生じている。