転職や就職活動で履歴書の学歴欄を作成する際、頭を悩ませるのが「早生まれ」の扱いです。法律上、早生まれとは「1月1日〜4月1日生まれ」の人を指します。
「4月1日生まれがなぜ前年度扱いになるのか?」と疑問に思う方も多いですが、学校教育法第17条および民法の規定により、年齢は「誕生日の前日が終了する瞬間(午後12時)」に1歳加算されると定められています。つまり、4月1日生まれの人は「3月31日の24時」の時点で満6歳に達するため、法律上は前年度の学年枠に組み込まれるのです。
例えば、2004年3月生まれ(または4月1日生まれ)の人は「2003年度(平成15年度)生まれ」として扱われ、2004年4月2日以降に生まれた同い年の人たちより1学年上のスケジュールで高校・大学を卒業することになります。履歴書の入学・卒業年次を記入する際は、単に生まれた西暦に年数を足すのではなく、自分がどちらの学年年度に属しているかを必ず照合してください。