過去の裁判例を紐解くと、過去に最高裁判所の判断や下級審の判決において、たとえ微小な量の電気であっても、悪質性が認められれば懲戒処分が有効とされた事例が存在する。特に、業務目的ではなく完全な私的利用目的で、常習的に大容量機器を接続していたケースでは、会社側の信義則違反とする主張が認められやすい傾向にある。
労働法務弁護士の分析によれば、裁判所が判断の基準とするのは「電力の金額の多寡」だけではない。上司からの度重なる注意を無視して充電を続けたか、業務上の必要性があると偽ったかなど、背信行為の度が過ぎているかが決定打となる。軽い気持ちでの充電が、解雇をめぐる法廷闘争へ直結する恐怖は決して他人事ではない。