トラックの側面に並ぶランプは、単なる装飾品ではなく道路運送車両の保安基準第35条の2において「側方灯(サイドマーカー)」として明確に位置づけられています。現場の車検で検査員から不合格を告げられる最大の要因は、ドライバーの良かれと思ったカスタムがこの法規の境界線を踏み越えてしまう点にあります。
なかでも後を絶たないトラブルが、ウインカーとサイドマーカーを連動させて流したり点滅させたりする改造です。サイドマーカー点滅車検NG理由の根拠は極めて明確で、保安基準において側方灯は「点滅しない連続点灯であること」と規定されているためです。右左折時のアピール度を高めて巻き込みを防止したいという現場の動機とは裏腹に、法律上は他車への幻惑や方向指示器(サイドターンシグナル)との識別困難を招く危険な改造と判断されます。ウインカーと連動させて点滅させた瞬間、そのランプは側方灯としての要件を失い、即座に不適合の烙印を押されます。
さらに現場を混乱させているのが発光色の問題です。サイドマーカー色規定アンバーは保安基準における大原則であり、側面に配置する灯火の色は橙色(アンバー)で統一されなければなりません。最長部かつ最後端から1m以内の位置に限り例外的に赤色の装着が認められるケースもありますが、側面にブルー、ホワイト、グリーン、パープルなどの発光色を配置することは明確な違反行為に該当します。大手運送会社の点検現場でも「見た目が格好いいからとネットで購入した青色LEDマーカーを装着し、営業所への出入りを禁止された」という実例が数多く報告されています。