民法改正により、個人が保証人(または連帯保証人)になる契約では、保証する金額の引き受け限度額である「極度額」を契約書に明記することが義務付けられました。極度額の記載がない契約は無効となります。これにより、かつてのように「無限に膨らむ他人の借金を背負わされる」という最悪の事態は防げるようになりました。
しかし、これで安心とは言えません。2026年現在の不動産賃貸市場では、家賃の24ヶ月分から36ヶ月分といった非常に高額な極度額が設定されるケースが常態化しています。仮に家賃10万円の物件で極度額が300万円と設定されていた場合、借主が夜逃げしたり、部屋をゴミ屋敷にして原状回復費用が発生したりした際、連帯保証人は最大300万円までの支払いを拒めません。
極度額が設定されたからといって、リスクそのものが軽くなったわけではなく、単に「上限が可視化されただけ」である点に注意が必要です。