「知らなかった」「少し遊んだだけ」という言い訳は、警察や海上保安庁の取り締まり現場では通用しません。近年、全国的に水産動植物の密漁に対する法改正が進み、罰則は極めて重くなっています。
漁業権が設定されている区域でタコを無断採捕した場合、漁業権侵害罪(漁業法第195条)に問われ、100万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、悪質な密漁グループや商業目的とみなされる事案、あるいは水産資源保護法違反に絡む重大事案では、3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金という極めて重い刑罰(特定水産動植物の密漁罰則など)の対象となるケースもあります。
茨城県警および茨城海上保安部、さらには地元漁協の監視員による沿岸パトロールは定期的に実施されており、堤防でタコ仕掛けを所持・使用しているだけで職務質問や指導、悪質な場合は検挙に至る事例が報告されています。前科がつくリスクを冒してまで行う価値は一切ありません。