Q1:名古屋アベック殺人事件の主犯は現在出所しているのですか?
A1:主犯格および準主犯格の2名に言い渡された無期懲役刑について、正式な仮釈放の事実は確認されていません。近年の法務省運用では、被害者2名が死亡した凶悪重大事件の無期刑受刑者に対する仮釈放審査は極めて厳しく、35〜40年以上の服役を経ても許可されないケースが大半です。一方、有期刑が確定した共犯者4名は、2000年代半ばまでに刑期を満了してすでに出所しています。
Q2:被害者が2名亡くなっているのに、なぜ死刑にならなかったのですか?
A2:第一審・控訴審ともに、最高裁の量刑基準(永山基準)に基づき慎重な判断が行われました。犯行当時の年齢が19歳であり人格の可塑性(更生の可能性)を否定しきれなかった点や、当初から計画された殺人ではなく場当たり的な逃走目的の犯行であった点が考慮され、極刑が回避されました。
Q3:加害者グループの実名はなぜ公式に伏せられたのですか?
A3:少年法第61条により、犯行時20歳未満の少年については家庭裁判所の審判や刑事裁判に付された場合でも、本人を推知できる氏名や写真などの報道が禁じられているためです。ただし、事件の凶悪性から一部の雑誌メディアが実名報道に踏み切り、推知報道の是非をめぐって法学・報道界で長期にわたる議論が巻き起こりました。