警視庁は2023年6月に母に対する自殺幇助容疑、同年7月に父に対する自殺幇助容疑で猿之助を逮捕・起訴しました。検察側は「自らの名声失墜を恐れて両親を巻き込んだ責任は重大」として懲役3年を求刑。これに対し、2023年11月17日、東京地方裁判所は懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。控訴は行われず、判決はそのまま確定しています。
両親2名が死亡するという極めて重大な結果が生じたにもかかわらず、なぜ実刑ではなく「執行猶予」が付されたのか。裁判所が示した量刑理由の核心は、以下の3点に集約されます。
裁判所は、猿之助が自身に処方されていた睡眠導入剤をすりつぶして水に溶かし、両親に飲ませた行為について「自死を思いとどまらせる義務があったにもかかわらず、それを怠り手助けした刑事責任は重い」と厳しく糾弾しました。しかし、両親の明確な意思に基づいていたこと、自身も後を追って自死を図った経緯、そして社会的制裁の過酷さを総合的に勘案し、刑の執行を5年間猶予するという判断を下しました。