パワハラ退職届の例文と会社都合にする書き方|損しない失業保険の手続きにまつわる興味深い視点を分かりやすく発信ます。
退職届に「一身上の都合」と記載して提出してしまうと、会社側は雇用保険の手続きにおいて「自己都合退職(一般離職者)」としてハローワークに離職票を提出します。これにより、退職者が受ける経済的打撃は極めて深刻です。
厚生労働省が定める雇用保険制度において、パワハラによる退職は「特定受給資格者(倒産・解雇等に準ずる理由により離職した者)」に分類されます。自己都合退職と特定受給資格者では、受給開始時期と受給総日数に明確な格差が設けられています。
比較項目会社都合・特定受給資格者(パワハラ認定)一般の自己都合退職(一身上の都合)編集部の見解・格差の実態給付制限期間なし(7日間の待期期間経過後にすぐ支給)原則1〜2ヶ月(待期期間+給付制限)退職直後の生活費確保において、約2ヶ月間の無収入期間を回避できる決定的な差。所定給付日数90日〜最大330日(年齢・被保険者期間による)90日〜最大150日30代〜40代で勤続年数が長い場合、給付総額で50万円〜100万円以上の差が生じる。受給資格の要件離職前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上入社1年未満の早期離職でも、パワハラが認められれば受給資格を得られる。国民健康保険料の軽減前年給与所得を30/100とみなして算定(大幅軽減)原則として軽減措置なし自治体の国保料が年間十数万円単位で安くなる極めて重要な優遇制度。
このように、「会社の空気を読んで一身上の都合と書く」行為は、被害者側が一方的に金銭的・制度的な不利益を背負い込む結果になります。経済的なセーフティネットを確実に確保するためにも、退職理由の正当な主張は不可欠です。