Q1:サービスルームを普通の寝室として使って生活しても法的に問題はありませんか?
A1:全く問題ありません。建築基準法の規定はあくまで「建物の設計・販売時における用途区分と表記のルール」であり、契約後に居住者がどのように部屋を使うかは個人の自由です。ただし、換気設備が不十分な場合は湿気がこもりやすいため、除湿機やサーキュレーターの併用をおすすめします。
Q2:窓がちゃんと付いているのに「S(納戸)」と表記されているのはなぜですか?
A2:窓の大きさそのものよりも、「外から入る光の量(有効採光面積)」が不足しているためです。隣の建物の外壁が目の前に迫っている場合や、マンションの共用廊下・吹き抜けに面している窓などは、計算上の採光係数がゼロに近くなり、法定基準を下回ってサービスルーム扱いとなります。
Q3:1SLDKと2LDKでは、毎月の家賃相場にどれくらい差が出ますか?
A3:同地域・同等専有面積の比較であれば、1SLDKのほうが一般的な相場より5〜10%程度割安になるケースが多く見られます。部屋探しの検索ポータルで「2部屋以上」を指定したユーザーの目に留まりにくいため、オーナー側が成約率を上げる目的で割安な賃料設定にする傾向があるためです。