Q1:要介護5になったら、毎月無条件で通帳にお金が振り込まれますか?
A1:いいえ、介護保険制度からの無条件な自動現金振込はありません。介護保険の限度額(月約36万円)はサービスを安く利用するための枠組み(現物給付)です。現金の支給を受けたい場合は、在宅重度者を対象とした「特別障害者手当(月額28,840円)」や、お住まいの自治体独自の「在宅介護手当」などを個別に要件確認し、自ら申請窓口へ申し込む必要があります。
Q2:高額介護サービス費はどのように申請すれば戻ってきますか?
A2:1ヶ月間の介護保険自己負担額が上限(一般的な世帯で月額44,400円)を超えた場合、利用から2〜3ヶ月後に自治体から「高額介護サービス費支給申請書」が郵送されてきます。必要事項と振込先口座を記入して市区町村窓口へ返送すれば還付されます。一度申請すれば次回以降は自動的に登録口座へ超過分が振り込まれる自治体が大半です。
Q3:介護休業給付金をもらいながら在宅で介護することはできますか?
A3:可能です。ただし介護休業給付金(賃金の67%、最長93日)の本来の目的は「家族自身が手取り足取り介護をし続けるため」ではなく、「仕事を辞めずに済むよう、外部の介護保険サービスや施設入所の手配を整えるため」の休業補償です。休業期間中に地域包括支援センターやケアマネジャーと連携し、復職後も持続可能な介護体制を固める使い方が推奨されます。
Q4:まずどこに相談すれば、自分たちに合う給付金や減免制度を教えてもらえますか?
A4:お住まいの地域を担当する「地域包括支援センター」、または市区町村の介護保険課・福祉総合相談窓口が最初の相談先です。専任の社会福祉士や保健師、主任ケアマネジャーが常駐しており、介護保険サービスの手配だけでなく、障害者手当の受給可能性や施設入所時の費用補助(補足給付)の申請までワンストップで助言を受けることができます。