Q1:車検シールが手元に届くまで、貼らずに運転しても違反になりませんか?
A1:車検の更新直後で新しい車検証とシールが手元に届いていない期間は、フロントガラスに「保安基準適合標章」と呼ばれる仮の紙片が貼り付けられていれば運行可能です。ただし、適合標章の有効期限は交付から15日間と短いため、有効期間満了までに必ず新しい検査標章を受け取り、規定位置に貼り替える必要があります。
Q2:古い車検シールの上から新しいシールを重ねて貼っても問題ありませんか?
A2:絶対に重ね貼りはしてはいけません。下にある古いシールの数字が透けて車外からの視認性が著しく損なわれる上、厚みによって剥がれやすくなります。必ず古いシールをプラスチックスクレーパー等で完全に除去し、脱脂清掃を行ってから新しい標章を直接ガラス面に貼付してください。
Q3:車検シールを内側ではなく、フロントガラスの外側から貼ってしまいました。
A3:車検シールは「自動車の前面ガラスの内側」に貼り付けることが保安基準で厳格に定められています。外側に貼るとワイパーの摩擦や風雨、紫外線によって数週間で劣化・剥落するだけでなく、不正改ざん防止の観点から車検不適合(違法運行)と見なされます。剥がして再利用はできないため、直ちに運輸支局または軽自動車検査協会で再発行手続きを行ってください。