多くの利用者が抱える「マイナンバー顔写真気に入らない」という不満に対し、自治体の窓口では厳しい対応が取られます。総務省および地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の運用基準において、カードの券面記載事項や顔写真は、厳格な同一性確認の基盤として位置づけられているためです。
公的身分証としてのマイナンバーカードは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」および関係省令によって管理されています。カードの再交付事由は法第17条等に厳格に規定されており、法令に定められた正当な理由がない限り、個人の嗜好による券面修正や再発行は認められていません。「美しく撮り直したい」「髪型を変えたから写真を新しくしたい」といった自己都合は、法令上のマイナンバー写真変更理由として受理されないのが実情です。
現場の自治体職員への取材でも、「申請理由が『写りの不満』のみである場合、受付システム上で却下せざるを得ない」との証言が得られています。税金を原資とする公的インフラである以上、個人の主観による無制限な再発行を認めれば、行政コストと事務負担が過大になるという構造的な背景も存在します。