うつ病で自己都合退職でも失業手当はすぐもらえる?給付制限免除の全条件

うつ病で自己都合退職でも失業手当はすぐもらえる?給付制限免除の全条件

うつ病で自己都合退職でも失業手当はすぐもらえる?給付制限免除の全条件とは一体何なのか? 背景や要点を整理してお届けします。

退職後、元勤務先から送られてくる「離職票-2」を開いた瞬間、多くの人が「具体的事情記載欄(事業主用)」に書かれた「自己都合退職(私傷病等)」の文字を目にして愕然とします。会社によっては、解雇予告手当の支払いや助成金の受給制限を恐れ、どんな背景があろうとも一律で自己都合として処理する事例が後を絶たないためです。

しかし、諦める必要はありません。会社側の主張に拘束されることなく、労働者側には離職理由コードの確認と異議申立てを行う正当な権利が法的に保障されています。

離職票-2には、「事業主が書いた離職理由」の隣に「労働者本人の判断」を記入する欄が存在します。会社側の記載が「自己都合」となっていても、自身の記入欄にある「事業主の離職理由に異議:有り」にチェックを入れ、具体的な理由欄に「業務負荷によるうつ病発症のため就労不能となり退職」と事実を記載します。

この異議申立てを行うことで、ハローワークによる事実関係の調査(ヒアリング)が開始されます。判定に影響を与える離職理由コードは以下のように分類されます。

  • コード4D(自己都合):給付制限あり。正当な理由のない通常の退職。
  • コード33・34(特定理由離職者):心身の障害、病気・怪我、家族の介護などによる正当な理由のある自己都合。給付制限免除。
  • コード2A・2B・2C(特定受給資格者):いわゆる「会社都合」。解雇、倒産、あるいは月80時間超の時間外労働や著しいパワハラによる退職。給付制限免除に加え、所定給付日数が大幅に優遇。

もし、うつ病の発症原因が「月80時間を超える極端な残業」や「明らかなパワーハラスメント」である客観的な証拠(タイムカードの控え、業務日報、医師への相談記録、音声データなど)が存在する場合、単なる特定理由離職者にとどまらず、自己都合から会社都合への変更(特定受給資格者への認定)を勝ち取れる可能性もあります。会社都合として認められれば、最大受給日数が90日から330日まで跳ね上がるケースもあり、経済的なゆとりは格段に広がります。

清水 千尋
著者

清水 千尋

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。